後期高齢者医療制度が平成20年の4月から施行されたことで、日本における医療保険制度の仕組みは大きく変化しました。
後期高齢者医療制度が施行する前にも、後期高齢者を対象とした医療制度は存在していたのですが、保険料の支払いと使用に関することについて、後期高齢者医療制度とは大きな違いがありました。
平成20年3月以前の高齢者向け医療保険制度であった老人保健制度において、75歳以上の高齢者は国民健康保険かもしくは、被用者保険のいずれかに加入することになっていました。
自分が加入している保健団体に保険料を支払い、医療費は市町村が運営している老人保健制度から支払われる仕組みです。
こうした後期高齢者を対象とする医療制度を大きく変化させたのが、後期高齢者医療制度です。
後期高齢者医療制度においては、75歳以上の高齢者は広域連合が運営している後期高齢者医療制度に加入することになりました。
これらの医療制度はそれぞれの広域連合ごとに独立しています。
老人保健制度においては、保険料を徴収する団体と保険料を使用する団体が異なることがあったので、手続きも煩雑になることが大きなデメリットでした。
こうした不都合を改善するために施行されたのが後期高齢者医療制度で、保険料を徴収する主体と使用する主体が一元化されたことにより、医療制度がよりシンプルで利用しやすいものになりました。
一元化が実現したことで、運営の責任もより明確になっています。